日本農村生活学会会則

 

(総則)

第1条  本会は日本農村生活学会と称する。

 

第2条  本会の事務局は理事会の定める所におく。

 

第3条  本会は必要に応じて支部をおくことができる。

 

(目的及び事業)

第4条  本会は農村生活に関する研究の発展と成果の普及をはかり、農村生活の向上に寄与することを目的とする。

 

第5条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1. 研究会、講演会、研究集会等の開催。

 2. 機関誌及び学術図書等の発行。

 3. 学会賞等の授与。

 4. 農村生活に関する文献等の収集及び広報。

 5. 農村生活に関する研究及び調査。

 6. その他目的を達成するために必要な事業。

 

(会員)

第6条  本会の会員は正会員、購読会員、賛助会員、学生会員とする。

 1.   正会員は本会の目的に賛同する農村生活に関する学識者、指導者、実務者で年会費を納入する者とする。

 2. 購読会員は機関誌を購読し、購読会費を納入する図書館、その他の団体とする。

 3. 賛助会員は本会の目的に賛同し、賛助会費を納入する機関、団体とする。

 4.   学生会員は本会の目的に賛同する学生(大学院学生を含む)で、学生年会費を納入する者とする。

 

第7条  本会に入会しようとするものはその年度の会費を添えて所定の入会願を提出し、理事会の承認を得るものとする。会費を納めないもの、本会の運営に著しく不都合を生じさせた者は、理事会の議を経て除名される。

 

(役員・委員会)

第8条  本会に役員として、会長(1名)、副会長(2名)、編集委員長(1名)、学会大会委員長(1名)、理事及び監査(2名)をおく。

 

第9条  役員(学会大会委員長を除く)の任期は2カ年、学会大会委員長の任期は1カ年とし、再任を妨げない。                    

 

第10条 役員の任務は次のとおりとする。    

 1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。

 2. 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

 3. 副会長1名は総務委員長を兼任する。

 4. 副会長1名は学会賞選考委員長を兼任する。

 5. 編集委員長は学会誌の運営を行う。

 6. 学会大会委員長は学会大会の運営を行う。

 7. 理事は理事会を構成し、重要な会務を審議する。

 8. 監査は本会の経理を監査する。

 

第11条 本会の会務を遂行するため、総務委員会、学会賞選考委員会、編集委員会、学会大会委員会、その他の各種委員会を設置する。委員会は、理事と会員から構成される。委員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。

 

第12条 本会に名誉会員及び顧問をおくことができる。名誉会員及び顧問は会費を免除され、名誉会員は理事会に出席して意見を述べることができる。

 

(会議)

第13条 総会は会長の発議により年一回開催する。

 

第14条 総会は、本会の事業報告、決算報告、監査報告の承認、役員の選出、事業計画および予算の決定、会則の改正、その他重要な案件の承認、決定を行う。

 

第15条 総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

第16条 理事会は会長、副会長、編集委員長、学会大会委員長、理事により構成し、年二回会長が招集する。

 

第17条 会長は臨時で理事会を招集することができる。

 

(会計)

第18条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

 

第19条  本会の会計年度は毎年4月にはじまり翌年3月におわる。

 

(付則)

 本会則は昭和62年10月15日より施行する。

 本会則は平成3年10月17日より施行する。

 本会則は平成6年11月1日より施行する。

 本会則は平成7年10月30日より施行する。

 本会則は平成8年10月16日より施行する。

 本会則は平成10年9月17日より施行する。

 本会則は平成13年10月25日より施行する。

 本会則は平成18年12月13日より施行する。

 本会則は平成23年4月1日より施行する。

 本会則は平成28年10月15日より施行する。

 本会則は令和5年9月30日より施行する。