日本農村生活学会規程
■学会委員会運営規程
前文 本会会則第11条に定める「総務委員会」、「学会賞選考委員会」、「編集委員会」、「学会大会委員会」の各委員会の運営は、この規程による。
(総務委員会)
第1条 総務委員長は、総務委員会の運営に当たる。
第2条 総務委員長は任期期間において、一般会計の責任者となる。
第3条 総務委員長は、第一回理事会に、前年度の事業報告と当該年度の事業計画を説明し、承認を得る。
第4条 総務委員会は、一般会計事務を行う。
第5条 総務委員会は、一般会計と大会会計の決算報告書を整理し、次年度の4月末日までに、全体の決算事務を行い、監査を受ける。
第6条 総務委員会は、第一回理事会において、大会企画承認の後、大会補助費を大会委員会に送金する。
(学会賞選考委員会)
第7条 学会賞選考委員長は、学会賞選考委員会の運営に当たる。
第8条 学会賞選考委員長は、第一回理事会に、前年度の事業報告と当該
年度の事業計画を説明し、承認を得る。
(編集委員会)
第9条 編集委員長は、編集委員会の運営に当たる。
第10条 編集委員長は、第一回理事会に、前年度の事業報告と当該年度の編集計画を説明し、承認を得る。
(学会大会委員会)
第11条 学会大会委員長は、年度ごとに大会実行委員会を結成し、大会の企画・運営に当たる。
第12条 学会大会委員長は、大会事務局を設け、独立した会計事務と大会の運営を行う。
第13条 学会大会委員長は任期期間において、大会会計の責任者とな
る。
第14条 大会事務局は、大会会計決算書を、大会終了後すみやかに、総務委員会に報告する。
第15条 学会大会委員長は、第一回理事会に、当該年度の大会企画を説明し、承認を得る。
第16条 学会大会委員長は、毎年、大会の円滑な推進のために、大会補助費を、第一回理事会の承認を得た後、総務委員会から受領する。
(全体)
第17条 本規程の改廃は理事会で決定し、総会に報告するものとする。
平成22年11月18日 理事会決定
平成23年 4月 1日 施行
令和元年10月19日 理事会決定
令和5年9月23日 理事会決定
■日本農村生活学会学会賞規程
第1条 本規程は、会則第5条、第3にもとづき、農村生活研究の発展と農村生活研究意欲の昂揚をはかるために顕著な業績を表彰するとともに、学会活動への貢献を顕彰するために定める。
第2条 日本農村生活学会は次の賞を授与する。
1.学術賞は本学会に5年以上継続して在籍し、特に顕著な業績を公表した会員に授与する。
2.奨励賞は本学会に3年以上継続して在籍し、顕著な業績を公表し、今後一層の発展が期待される会員に授与する。
3.支援活動賞は本学会に5年以上継続して在籍し、農村生活研究の向上に資する優れた実践活動を行い、その業績を公表した会員に授与する。
4.功績賞は本学会の活動に対して多大の貢献をした者に授与する。
第3条 学会賞の授賞者は、会員1名以上の推薦を得、学会賞選考委員会が選定し、理事会において決定する。
第4条 学会賞の選考を行うために、会則第11条にもとづいて学会賞選考委員会を設置する。
第5条 学会賞選考委員長は学会賞選考委員会を招集する。
第6条 学会賞は総会の場において授与する。
第7条 本規程に関わる細則は別に定める。
第8条 本規程の改廃は理事会で決定し、総会に報告するものとする。
平成22年11月18日 理事会決定
平成23年 4月 1日 施行
令和5年9月23日 理事会決定
■役員選出規程
第1条 会則第8条に定めた役員の選出を円滑にするため、この規程を設ける。
第2条 理事の定数は25名とする。
第3条 会長、副会長、編集委員長、学会大会委員長及び監査は理事会が推薦、総会で決定する。
第4条 会長は理事の定数を超えて、必要に応じて理事(会長枠)を指名することができる。
第5条 役員が都合により辞任し、かつ残任期間が1年以上ある場合には、第3条により後任役員を補充するものとする。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第6条 本規程の改廃は理事会で決定し、総会に報告するものとする。
平成22年11月18日 理事会決定
平成23年 4月 1日 施行
令和元年10月19日 理事会決定
令和5年9月23日 理事会決定
■名誉会員及び顧問選出規程
第1条 会則第12条に定める名誉会員及び顧問の選出を円滑にするため、この規程を設ける。
第2条 名誉会員は、会長、副会長、支部長等を経験するなど著しく本会に貢献した者で、会長が推薦し、総会に報告するものとする。
第3条 顧問は、会員、非会員を問わず、本会の活動に関係深い学識経験者等で、会長が委嘱し、総会に報告するものとする。
第4条 名誉会員の任期は終身とする。顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条 本規程の改廃は理事会で決定し、総会に報告するものとする。
平成22年11月18日 理事会決定
平成23年 4月 1日 施行
■地域活動助成規程
第1条 地域活動は、農村生活に関する研究の発展と成果の普及をはかり、農村生活の向上に寄与することを目的としたものとする。
第2条 地域活動助成を審査するため、総務委員長は総務委員会において、助成対象、助成額の案を決定し、理事会において、年度予算計画を含め承認を受ける。
第3条 地域活動助成金は、学会一般会計から支出する。
第4条 地域活動が予定通りに実施されなかった場合は、年度末までに総務委員会に助成金の返還を行う。
第5条 地域活動の終了後は、すみやかに事業報告書を総務委員会に提出すること。学会誌への投稿も積極的に行うこととする。
第6条 地域活動内容が、申請時と異なる場合は、地域活動内容変更届を総務委員会に提出する。変更した内容が初期申請時と著しく異なる場合は、次年度の総務委員会での審査で返還金を求める場合がある。但し、変更に伴う追加助成は行わない。
平成22年11月18日 理事会決定
平成23年 4月 1日 施行
令和元年10月19日 理事会決定